市街化区域に近接し道路や排水が存在する一定の集落を区域として、
条例で、一定条件の建築基準法にもとづき用途、面積、高さ等を制限し、
建築物立地の許可を可能とする指定を受けた区域です。
川越市のように11号区域という指定をなくしたケースもあります。
市街化調整区域内の開発が急激に進んだため、農地や山林の減少、生活排水による
河川等の水質悪化が問題になってきました。
また、近隣市においては、市街化調整区域内の開発許可の規制が強化され、
さらに、都市計画法及び農地法の改正により、市街化調整区域内の土地利用の制限が強化されています。
(川越市HPより)
34条の12号も11号も県内では、埼玉県が開発許可事務を行う町村(県の条例)、
各市町村で開発許可事務を行う市町村(各自治体の条例)に分かれています。